火災・総合共済の概要
1.組合員
本組合の組合員とは、宗教法人日本基督教団及びこれに属する教会・会館・学校・幼稚園等が、本共済契約に加入した時に組合員となり、契約を解除したときに組合員の資格を失うものとする。
2.商品構成
組合員の所有する建物と設備什器備品・家財を対象に、火災・総合共済約款の定めにより契約の目的に生じた損害に対しての保険金を支払う。
<主な補償内容>
- 火災・落雷・破裂爆発
- 他物の落下・衝突
- 風災・雪災・竜巻・雹災
- 水災(床上浸水の場合。半地下・地下の場合は床上15センチメートル以上)
- 土石流・雪崩(但し、1構内3,000万円を限度)
- 騒じょう及びこれに類する集団行動
- 給排水設備の事故による水漏れ損害(但し、水漏れ原因調査費は20万円を限度。給排水管の修理費は支払対象外)
凍結による水道管の損害について見舞金制度あり - 盗難及び盗難未遂により生じた損害
(建物は20万円、設備什器備品・家財に加入している場合は100万円を限度・通貨は1事故20万円を限度) - 上記事故以外の、不測且つ突発的な事故により生じた損害(但し、50万円を限度に免責金額5千円を引いた金額)
3.各種費用保険金
- 2・①②③④⑤の補償を受けるとき、臨時費用として修復金額の10%・100万円を限度として算出した金額を加算する。
- 2・①②③④⑤の残存物取り片付け費用として修復金額の10%を限度とした実費を支払う。
- 組合員が、失火により他人の所有物に損害を与えた場合、被世帯・法人数に10万円を乗じた金額を、且つ損害給付金額の10%を限度として、失火見舞保険金を支払う。
4.保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は、約款第3条に詳しく記載されていますのでご参照ください。
5.見舞金制度
地震見舞金内規とその他の見舞金内規があります。
6.再保険制度
契約保険金額1棟5,000万円以上の建物には、大手損保に再保険を掛けております。
万一、対象建物に火災や突風竜巻などで大きな損害が発生した場合、十分なお支払いができるようにしております。
補償は損保の総合保険の内容を全てカバーしており、保険料は地域と構造によって差がありますが、損保の保険料の60%~70%程度です。
重要事項等説明書
注意喚起情報
1.クーリングオフ説明書
契約者が共済契約を申し込み、契約開始日から8日以内にクーリングオフのお申し出があった場合、払い込まれた保険料をお返しします。
但し、契約開始日から9日目以降1ヶ月未満に解約される場合は、保険料を日割りでいただくことがあります。
2.告知義務・通知義務等
約款第10条、契約者は契約締結時、当組合に建物の構造等重要な事項についての通知義務(告知義務)があります。
また、契約期間中の契約建物の取り壊し、改築の場合はすみやかに当組合にお知らせください。
通知がなく当該建物等に事故等が発生した場合、変更後に生じた事故等については保険金をお支払いできない場合もあります。
3.責任引受期間
共済契約は3年契約を基本としており、共済契約書の契約開始日の午後4時に始まり、終期日の午後4時に終了します。但し、契約開始日までに保険料の支払いがされていない場合は、契約期間が始まっていても、領収前の事故については保険金をお支払いできない場合があります。
2年目・3年目の保険料収納については、応答月の1ヶ月以上前に当年度保険料の払込案内をお送りします。契約開始月の翌月末日までに支払いがない場合、再度払込のご案内をします。払込期日の4ヶ月後の月末までに入金のない場合は、契約始期日に遡って契約が失効する場合もあります。
4.補償内容の留意点
約款第1条の①④⑤及び第1条2・3・4項の但し書きをご確認ください。
なお、第1条2項の水漏れ原因調査費用は、保険金を支払える事故(建物・設備什器備品・家財等が水漏れ損害を被った)の場合に対応できるもので、支払い対象の事故でない場合は支払い対象外となります。
約款第13条、再構築価格の70%に満たない契約保険金額の部分損の支払いについてもご確認ください。
約款第6条①、建物の付属物についてもご確認ください。
5.主な免責事由
当火災総合共済では、次に掲げる事由によって生じた損害に対して保険金をお支払いできません。
- 契約者(保険金の補償を受けられる方)の故意または重大な過失及び法令違反によって生じた損害
- 戦争その他の変乱によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害
- 地震・噴火・津波による損害及び地震・噴火によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害
- 土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
- 電気的事故による炭化または溶融の損害
- 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
- 亀裂、変形その他これらに類する損害
- 給排水管のみの損害
- 老朽化、腐食、経年劣化による損害。例えば、台風・大雨などで雨漏りが生じた損害で、強風により破損したことに起因するものを除く損害、積もっていた雪が解け腐食や防水箇所からの水漏れ損害など
- 核燃料物質(使用済み燃料も含む。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物質によって汚染された物(原子力核分裂生成物含む)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
火災・総合共済約款
第1条
日本基督教団会堂共済組合(以下単に組合という)は、その組合員が契約を申し込み、かつ別に定めた保険料を払込んだとき、次に掲げる事故によって共済契約の目的について生じた損害に(消防または避難に必要な処置によって共済契約の目的に生じた損害を含みます)対して、保険金を支払います。
1項
- 火災、落雷、破裂・爆発
(但し、避雷針の設置がなく落雷事故によりエレベーターに損傷を蒙った時には、初回は全額を支払いますが、2回目以降は修理費の50%の金額とします) - 他物の落下、衝突
- 風災、雪災、竜巻、雹災
- 水災(床上浸水の場合。半地下・地下の場合は床上15センチメートル以上の場合に限る)
- 土石流、雪崩(但し、1構内3,000万円を限度とします)
- 騒じょう及びこれに類する集団行動
2項
給排水設備の事故による水漏れ損害(但し、水漏れ原因調査費用については保険金の支払いを伴う場合にのみ、20万円を限度に支払います)給排水管の修理費は契約者負担とします。
3項
盗難及び盗難未遂による破損・毀損
(但し、建物は20万円を限度とします。設備什器備品・家財に加入している場合は、それぞれ100万円を限度に支払います)
4項
上記1項2項3項までの事故以外の、不測且つ突発的な事故により損害が生じた時は、その損害に対して保険金を支払います。(但し、50万円を限度に免責金額5千円を引いた金額とします)
5項
1項 ①②③④⑤及び2項3項の損害を補償し、保険金が支払われる時、臨時に生ずる費用として、修復金額の10%以内・1構内100万円を限度に臨時費用保険金を支払います。
第2条
組合は第1条①②③④⑤及び2項3項の損害金を支払う場合、残存物取り片付け費用について、修復金額の10%を限度に、実費を支払います。
第3条
次に掲げる損害に対して、組合は保険金を支払う義務を負いません。
- 契約者(保険金の補償を受けられる方)の故意または重大な過失及び法令違反によって生じた損害
- 戦争その他の変乱によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害
- 地震・噴火・津波による損害及び地震・噴火によって直接もしくは間接に起こった火災及びその延焼の損害
- 土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
- 電気的事故による炭化または溶融の損害
- 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
- 亀裂、変形その他これらに類する損害
- 給排水管のみの損害
- 老朽化、腐食、経年劣化による損害。例えば、台風・大雨などで雨漏りが生じた損害で、強風により破損したことに起因するものを除く損害、積もっていた雪が解け腐食や防水箇所からの水漏れ損害など
- 核燃料物質(使用済み燃料も含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物質によって汚染された物(原子力核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
第4条
共済契約期間は3年を通例とし、その初日の指定時刻(通例は午後4時)に始まり、末日の午後4時に終わり、特に必要な場合は月単位による短期とすることができます。
第5条
契約保険料の支払いは年払いとし、初回分は契約開始日までに払込取扱票により、ゆうちょ銀行から払込をしていただきます。2年度・3年度の保険料は契約応答月の前月初旬までに払込取扱票をお送りし、翌月中に払込をしていただきます。
契約開始日及び2年度・3年度の応答月を含め4ヶ月後の月末までに当年度の保険料の払込が完了していない場合は、契約開始日または応答日に契約がなかったものとして、第1条に掲げる全ての事故について保険金を支払いません。また通知のうえ、契約の解除を行います。
第6条
次に掲げる物は、契約書に明記されない場合には契約物件に含まれません。
- 門、塀、物置、掲示板、看板、車庫、擁壁等 (建物に付帯している看板は、建物の一部とみなします)
但し、主たる建物の契約保険金額が再構築価格の70%以上を付けている場合は、共済契約に含みます。 - 稿本、証書、帳簿その他これに類する物
- 通貨、預金証書、有価証券、印紙、切手その他これに類する物は契約物件には含まれません。
但し、設備什器備品・家財の契約がある場合、通貨の盗難1回の事故につき20万円を限度に、その損害額を保険金として支払います。また書画骨董品・貴金属は1点につき30万円を限度に時価を算出して支払います。
第7条
畳、建具、その他の従属物及び電気ガス、給排水、電気音響、冷暖房等の建物に組込まれた附帯設備、及び附属物置は、建物に含まれます。あと付けの冷暖房器具(室外機含む)は設備什器備品として支払います。
第8条
組合員が、失火により他人の所有物に損害を与えた場合、被世帯・法人数に10万円を乗じた金額を、且つ損害給付金額の10%を限度として、失火見舞保険金を支払います。
第9条
地震・噴火・津波による損害及び地震・噴火による火災損害及び土地の沈下・隆起・移動等に起因する建物の損害については、当組合の見舞金規定に基づき見舞金を給付します。
第10条
契約物件について次の事実が起こったとき、もしくは起こる見込が明らかとなったときは、契約当事者は遅滞なく組合に通知しなければなりません。
- 契約物件の取り壊し
- 契約物件の所有者もしくは用途の変更
- 契約物件の改築、増築等
第11条
前条各号について通知を受けたとき、組合は共済期間の残余に対して保険料の請求、もしくは契約調整を行います。
第12条
火災総合共済契約に関係ある損害が発生したときは、契約当事者は遅滞なく組合に通知しなければなりません。
第13条
火災総合保険金の支払金額は、建物の部分損に対しては、契約保険金額が組合認定の地域別再構築価格の70%未満の場合は、次の算式によって算出された額を支払います。
損害金 × 契約保険金額認定再構築価格 × 70%
設備什器備品は新価払いですが、建物の契約保険金額が組合認定の地域別再構築価格の70%未満の場合は按分比例填補となります。但し、通常の什器に含まれないパイプオルガン・電子オルガン等は購入価格(本体価格)を新価とみなし、それを損害額の上限とします。
第14条
損害が全損として扱われて、保険金が支払われたとき、または契約物件がなくなったとき、共済契約は終了します。
第15条
損害が部分損であって、支払われた保険金の額が契約保険金額の80%未満である場合は、共済契約は終期まで継続し、これに対する契約物件については協議によって定めます。
損害が部分損であっても、支払われた保険金の額が契約保険金額の80%以上の場合は、共済契約は終了したものとします。
第16条
火災総合共済契約に、別記特約条項を付帯することができます。
第17条
この約款について、もしくはここに規定していない事項について疑義を生じた場合は、火災保険等に関する法規に準拠して決定いたします。
付則 本約款は2004年10月1日より施行します
- 2008年6月16日改定
- 2009年6月15日改定
- 2010年8月16日改定
- 2011年11月7日改定
- 2012年6月4日改定
- 2012年11月5日改定
- 2013年5月31日改定
- 2014年7月28日改定
- 2016年2月22日改定
- 2017年2月13日改定
- 2017年5月16日改定
- 2018年1月19日改定
- 2020年9月1日改定
- 2022年6月1日改定
- 2024年9月9日改定
- 2026年8月31日改定
特約条項規定
借家人賠償責任担保特約条項
組合は、教会等が借用している共済契約書記載の建物に、共済契約者の責めに帰すべき事由に起因する次の事故により、滅失、毀損または汚損した場合において、契約者が借用戸室について、その貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、この特約条項に従い、保険金を支払います。
- 火災
- 破裂・爆発
- 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水・溢水による水漏れ
- 盗難行為による破損毀損
1事故による支払い限度額は1,000万円(小損害修理費用含む)
個人賠償責任担保特約条項
組合は、共済契約書記載の建物(牧師館)に居住する賠償共済契約者(教会及び居住者)が、その建物の中(構内を含みます)で生じた偶然な事故で、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、この特約条項に従い、保険金を支払います。
1事故による支払い限度額は1,000万円
